光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えています!
■状況
「契約中の電話会社と思わせるような勧誘だったので、別会社との契約になるとは思わなかった」
「通信料は変わらないと言われたのに、後から高額な通信料がかかるとわかった」 などの相談が目立ちます。
■対策
2022年7月から、電気通信事業者が光回線サービスを電話で勧誘した場合、原則契約前に書面を交付して、料金や提供の条件を説明する義務が課されました。
電話での説明だけでなく、後から送られてくる書面を見ながら、改めて電話で説明を受けたうえで契約するかどうかを決めましょう。
光回線の契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。
契約書が届いた日を初日として8日以内に書面で申し出れば、契約を解除することができます。
【お知らせ】
トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターへご相談を!
消費者ホットライン 局番なし ☎188
または、東三河消費生活総合センター ☎0532-51-2305(平日9時~16時30分)